一般財団法人 ユーラシア財団 from Asia 定款
第1章 総則
(理念)
- 第1条
- 財団の目的は、世界からあらゆる争いがなくなり、地球上のすべての人々が調和のとれた平和な社会になることに寄与することにある。
- 現在世界では、政治、経済、民族、宗教、環境などの様々な対立と葛藤、争いが起きている。未来において、このようなあらゆる争いをなくすことが出来るとすれば、それは若い人々の双肩にかかっている。学生の皆さんが、世界の歴史、文化、宗教、政治、経済、技術、芸術などを学び、世界の人々との相互理解と交流を通じ、広い視野と見識を育んでほしい。このことにより、争いのない、よりよい未来の構築に役立ててほしい。
- 財団はこのような趣旨をもって講座開設を目指している大学に対して支援を行ってゆく。財団の趣旨と理念を理解する世界中のすべての大学、そして団体や個人も財団のプラットフォームを利用できるようにする。そのためには、財団は国家や団体などからの影響を受けることのないように、民間の活動として、ニュートラルなスタンスを維持し続ける。
- 財団は2009年から2020年に至るまで、アジア地域を中心に財団のプラットフォームを提供してきた。これからの活動を世界に拡大することを見据えたうえで、このプラットフォームをアジアから、中東とヨーロッパを含む地域に拡大することが時代的要請であると考える。このような経緯を踏まえて、財団の名称を「ユーラシア財団from Asia」に変更して活動してゆく。
- なお、この法人に参加する者は、この法人の次の3つの活動原則を遵守するものとする。
- ① 民族・国籍を問わない。
- ② 思想・信仰・宗教を拘束しない。
- ③ 政治に介入しない。
(名称)
- 第2条
- この法人は、一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaと称する。
(事務所)
- 第3条
- この法人は、主たる事務所を東京都荒川区に置く。
(目的)
- 第4条
- 財団の目的は、世界からあらゆる争いがなくなり、地球上のすべての人々が調和のとれた平和な社会になることに寄与することにある。
- 現在世界では、政治、経済、民族、宗教、環境などの様々な対立と葛藤、争いが起きている。未来において、このようなあらゆる争いをなくすことが出来るとすれば、それは若い人々の双肩にかかっている。学生の皆さんが、世界の歴史、文化、宗教、政治、経済、技術、芸術などを学び、世界の人々との相互理解と交流を通じ、広い視野と見識を育んでほしい。このことにより、争いのない、よりよい未来の構築に役立ててほしい。
- 財団はこのような趣旨をもって講座開設を目指している大学に対して支援を行ってゆく。財団の趣旨と理念を理解する世界中のすべての大学、そして団体や個人も財団のプラットフォームを利用できるようにする。
(事業)
- 第5条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)財団の理念と趣旨を理解し、その方向に沿い、地域統合などを含む講座を開設する大学又はこれに準ずる機関への助成
- (2)財団の理念と趣旨を理解し、その方向に沿った地域統合などを含むシンポジウムやカンファレンスなどを開催する大学又はこれに準ずる機関に対する助成
- (3)財団の目的を達成するための活動として、原則として年1回程度のコンベンションの開催
- (4)その他財団の目的達成に必要な事業
(公告)
- 第6条
- この法人の公告方法は、主たる事務所の掲示場に掲示してする。
第2章 資産及び会計
(基本財産)
- 第7条
- この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1の財産は、この法人の基本財産とする。
- 2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理することとし、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の議決を経、評議員会において第41条2項に規定する決議を経なければならない。
(株主権の行使)
- 第8条
- 基本財産に組み入れた株式の発行会社の株式に係る株主権の行使に当たっては、理事総数(理事現在数)の3分の2以上の議決を経なければならない。
(事業年度)
- 第9条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
- 第10条
- 理事長は、各事業年度開始の日の前日までに事業計画書、収支予算書を作成し、理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。事業年度の途中においてこれらの変更をしようとするときも同様とする。
(事業報告及び決算)
- 第11条
- 理事長は、各事業年度終了後3か月以内に次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を経て、定時評議員会に提出し、(1)号及び(2)号の書類についてはその内容を報告し、(3)号から(5)号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)(3)号及び(4)号の附属明細書
- 2 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく公告しなければならない。
(借入金)
- 第12条
- 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)をしようとするときは、理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の決議を経、評議員会において第41条第2項に規定する決議を経なければならない。
(剰余金の処分制限)
- 第13条
- この法人は、設立者その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
第3章 役員
(役員の種類及び定数)
- 第14条
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事 6名以上10名以内
- 監事 3名
- 2 理事のうち2名を代表理事とする。
- 3 代表理事のうち1名を理事長とし、1名を専務理事とする。
(役員の選任)
- 第15条
- 理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。
- 2 監事の選任に関する議案を評議員会に提出する場合は、監事の過半数の同意を受けなければならない。
- 3 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 4 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって代表理事の中から選定する。
(役員の資格・親族関係者等の制限)
- 第16条
- この法人の理事のうちには、各理事についてその親族その他特別の関係がある者が理事現在数の3分の1を超えてはならない。
- 2 前項における親族その他特別の関係がある者とは、次のいずれかに該当する者をいうものとする。
- (1)当該理事と親族関係を有する者
- (2)当該理事及び当該理事と親族関係を有する者のいずれかと、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- (3)当該理事及び当該理事と親族関係を有する者のいずれかの、使用人及び使用人以外の者でこれらの理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- (4)(2)号又は(3)号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一としているもの
- (5)次に掲げる法人の法人税法第2条第15号に規定する役員(アにおいて「会社役員」という。)又は使用人である者
- ア 当該理事及び当該理事と親族関係を有する者のいずれかが会社役員となっている他の法人
- イ 当該理事及び当該理事と親族関係を有する者のいずれか及び(2)号から(4)号までに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
- 3 この法人の監事には、この法人の理事及び評議員若しくはそれらの親族その他特別の関係がある者又は職員が含まれることとなってはならない。親族その他特別の関係がある者とは、前項における親族その他特別の関係がある者と同様とする。なお、評議員の親族その他特別の関係がある者の判断においては、前項における理事は評議員と読み替えるものとする。
- 4 この法人の監事は、相互に親族その他特別な関係がある者であってはならない。親族その他特別な関係がある者とは、第2項における親族その他特別の関係がある者と同様とする。なお、この場合における第2項の理事は監事と読み替えるものとする。
- 5 一般法人法第65条第1項に規定する者は、理事又は監事となることができない。
(役員の解任)
- 第17条
- 役員が役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるときその他一般法人法第176条第1項に該当するときは、第41条第2項で定める評議員会の決議により当該役員を解任することができる。
(役員の任期)
- 第18条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
- 3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期については、それぞれ退任した理事又は監事の任期の満了するときまでとする。
- 4 理事又は監事については、再任を妨げない。
(欠員)
- 第19条
- 理事又は監事に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 2 理事長に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選任された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
(役員の職務及び報酬)
- 第20条
- 理事及び監事は、一般法人法に規定する職務を行うほか、次の区分に応じてそれぞれ規定する事項の職務を行う。
- 理事長 この法人を代表し、その業務を統括する。
- 専務理事 理事長を補佐し、常務を処理し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 2 理事及び監事は、無報酬とする。
第4章 顧問
(顧問の内容)
- 第21条
- この法人の目的を理解し、その活動に協力できる次の(1)号又は(2)号のいずれかの条件に該当する者は、理事会の承認により顧問となることができる。
- (1)学識経験者
- (2)前項に準ずる活動経験者
(顧問の任期)
- 第22条
- 顧問の任期は、選任後2年までとする。
- 2 顧問については再任を妨げない。
(顧問の報酬)
- 第23条
- 顧問は、無報酬とする。
第5章 評議員
(評議員)
- 第24条
- この法人に、評議員6名以上10名以内を置く。
(資格及び報酬)
- 第25条
- この法人の評議員のうちには、各評議員についてその親族その他特別の関係がある者が評議員現在数の3分の1を超えてはならない。親族その他特別な関係がある者とは、第16条第2項における親族その他特別の関係がある者と同様とする。なお、この場合における同条第2項の「理事」は「評議員」と読み替えるものとする。
- 2 評議員は、無報酬とする。
(選任及び解任)
- 第26条
- 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
- 2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
- 3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
- (1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
- (2)過去に前号に規定する者となったことがある者
- (3)(1)号又は(2)号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
- 4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。
- 5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- (1)当該候補者の経歴
- (2)当該候補者を候補者とした理由
- (3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
- (4)当該候補者の兼職状況
- 6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
(任期)
- 第27条
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
- 2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期については、退任した評議員の任期が満了するときまでとする。
(欠員)
- 第28条
- 評議員に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第6章 会議
(会議の種類)
- 第29条
- この法人の会議は、次のとおりとする。
- (1)理事会
- (2)評議員会
(理事会の構成)
- 第30条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第31条
- 理事会は、一般法人法及びこの定款に規定するもののほか、この法人の業務に関する重要事項(評議員会の決議を要する事項を除く。)を決議する。
(理事会の招集)
- 第32条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 2 理事会を招集しようとするときは、理事長は、理事会の日の5日前までに、各理事及び監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。
- 3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
- 第33条
- 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(決議)
- 第34条
- 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、理事総数(理事現在数)の過半数をもってこれを行う。但し、その決議に特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
- 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、議決に加わることができる理事総数(理事現在数)の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)重要な財産(基本財産を含む)の処分及び譲受け
- (2)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期の借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- (3)事業の全部又は一部の譲渡
- (4)公益目的事業以外の事業に関する重要な事項
(決議の省略)
- 第35条
- 理事長が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
(議事録)
- 第36条
- 理事会の議事については、一般法人法第197条において準用する同法第95条の規定に基づき、議事録を作成しなければならない。
- 2 理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名し又は記名押印しなければならない。
(評議員会の構成)
- 第37条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
- 第38条
- 評議員会は、一般法人法に規定する事項及びこの定款に別に規定する事項に限り決議する。
(招集)
- 第39条
- 定時評議員会は毎事業年度終了後3か月以内に、臨時評議員会は必要に応じて随時招集する。
- 2 評議員会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 3 評議員会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。
- (1)評議員会の日時及び場所
- (2)評議員会の目的である事項
- (3)その他法務省令で定める事項
- 4 理事長は、評議員会の日の5日前までに、評議員に対し、前項に掲げる事項を記載した文書により通知を発しなければならない。
(議長)
- 第40条
- 評議員会の議長は、理事長がこれにあたる。
(決議)
- 第41条
- 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、評議員総数(評議員現在数)の過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、議決に加わることができる評議員総数(評議員現在数)の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)監事の解任
- (2)一般法人法第198条で準用する同法第113条に規定する役員の責任の一部免除
- (3)定款の変更
- (4)事業の全部又は一部の譲渡
- (5)解散及び継続
- (6)合併契約の承認
- (7)公益目的事業以外の事業に関する重要な事項
- 3 前2項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
- 第42条
- 理事長が評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、評議員の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第43条
- 評議員会の議事については、一般法人法第193条の規定に基づき、議事録を作成しなければならない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第44条
- この定款を変更するときは、第41条第2項に規定する評議員会の決議をもって行わなければならない。
- 2 一般法人法第200条第1項の規定にかかわらず、この定款に規定する目的並びに評議員の選任及び解任の方法は、前項の規定によりこれを変更することができる。
(解散)
- 第45条
- この法人は、次の事由により解散する。
- (1)評議員会において議決に加わることができる評議員総数(評議員現在数)の3分の2以上の議決があったとき
- (2)基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能
- (3)合併(当該合併によりこの法人が消滅する場合に限る。)
- (4)破産手続開始の決定を受けたとき
- (5)裁判所による解散命令又は解散を命じる裁判があったとき
(残余財産の帰属)
- 第46条
- 清算をする場合において、この法人の残余財産は、評議員会の決議を経て、類似の事業を目的とする他の公益社団法人又は公益財団法人に帰属させるものとする。
第8章 会員
(会員の種別)
- 第47条
- この法人に、次の2種の会員を置くことができる。
- (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するため入会した団体
(入会及び退会)
- 第48条
- 会員の入会について、特に条件は定めない。
- 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
- 3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかにその理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
- 第49条
- 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
- 第50条
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会届の提出をしたとき
- (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は賛助会員である団体が消滅したとき
- (3)継続して2年以上会費を滞納したとき
- (4)除名されたとき
(退会)
- 第51条
- 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
- 第52条
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の決議により、これを除名することができる。
- (1)この定款に違反したとき
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
- 第53条
- 会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第9章 事務局
(職員)
- 第54条
- この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
- 第55条
- 事務局の職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
- 第56条
- 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑則
(委任)
- 第57条
- この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
附 則
1 この法人の設立者の氏名及び住所並びに拠出をする財産及びその価額は、次のとおりとする。
- (設立者の住所・氏名)
- 東京都葛飾区東水元4丁目15番9号 佐藤 洋治
- 拠出をする財産及びその価額 金銭 1,000万円
2 この法人の設立時評議員、設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時評議員 | 横山 和夫 |
佐藤 公平 | |
谷口 晶貴 | |
結城 義晴 | |
瀧口 匡 | |
牛島 憲明 | |
設立時理事 | 佐藤 洋治 |
菅 千太郎 | |
小澤 由雄 | |
國澤 良幸 | |
川辺 悦史 | |
中島 基之 | |
設立時代表理事 | 東京都葛飾区東水元4丁目15番9号 |
佐藤 洋治 | |
設立時監事 | 本郷 尚 |
近藤 環 | |
末木 博 |
3 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日に始まり平成22年3月31日に終わる。
4 この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令に定めるところとする。
2009年12月21日設立
2010年 3月25日一部変更(別表第1)
2010年 6月 1日一部変更(第8条追加)
2011年 3月29日一部変更(第5条(5))
2012年 6月15日一部変更(別表第1)
2012年 9月10日一部変更(別表第Ⅰ)
2013年 2月 1日一部変更(第5条(3)削除)
2013年 4月23日一部変更(第34条(3)、第41条(7)追加)
2013年 6月24日一部変更(第14条、第15条及び第36条変更)
2014年 2月18日一部変更(別表第1)
2014年 4月22日一部変更(別表第1)
2016年 1月18日一部変更(第22条変更)
2020年 3月23日法人名変更等(第1条、第2条、第4条、第5条、第21条変更)
本書は、当法人の定款に相違ありません。
2020年3月24日
東京都荒川区西日暮里二丁目22番1-405号
一般財団法人 ユーラシア財団 from Asia
代表理事 佐藤洋治
別表第1
基本財産(定款第7条に定める財産)
財産の種別 | 場所・物量等 |
---|---|
金銭 | 金100万円 |
有価証券(株式) |
(商号)株式会社ダイナムジャパンホールディングス (本店)東京都荒川区西日暮里二丁目25番1-702号 (株式数)80,000,000株 |
有価証券(国債) |
9回 日本国利付国庫債券(30年) 発行日 2003年1月30日 償還日 2032年12月20日 合計約定額面 948,000,000円 合計約定金額 953,071,800円 |